離婚届の書き方

離婚したいときは、所定の用紙に必要事項を記入し、居住地または本籍地の市区町村に離婚届を提出しなければなりません。

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離婚届の書き方

  1. 【届出日】
    左上の「平成  年  月  日」の欄には、届出する当日の日を記入します。
  2. 【届出先】
    届出日の下にある「   長 殿」の欄には、届出をする市区町村を記入します。
  3. 【氏名】
    夫婦それぞれの氏名と生年月日を記入します。
    ※当然ですが、氏(名字)は同じです。
  4. 【住所・世帯主】
    「住所」は夫婦それぞれ、住民票に登録されている住所と、世帯主の氏名を記入します。
    都道府県から正確に記入して下さい。
    別居していても、住民票を移していなければ、書く内容は同じです。
  5. 【本籍地・筆頭者】
    夫婦の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。
    「本籍地」は、戸籍謄本に登録されている本籍地を、都道府県から正確に記入して下さい。
  6. 【父母の氏名】
    夫婦それぞれの、実の父と母の氏名、及び続柄を記載します。
    他界している場合でも、そのまま氏名を記入します。
    父母が現在婚姻中である場合は、母の氏は記入せず、名のみを記入して下さい。
  7. 【離婚の種別】
    該当する箇所の□に、チェック「レ」をします。
    ※通常の当事者間の合意による離婚の場合は協議離婚になります。
  8. 【婚姻前の氏にもどる者の本籍】
    離婚届によって戸籍が異動するのは、筆頭者でない方だけです。
    通常は、両親の戸籍にもどるのが一般的ですが、両親とも他界して除籍となっている場合には、もどる戸籍がありませんから、「新たな戸籍をつくる」の□に、チェック「レ」をします。
  9. 【未成年の子の氏名】
    未成年の子がいる場合には、その子の氏名を、親権者となる側の欄に記入します。
  10. 【同居の期間】
    同居を始めたときから別居したときまでの期間を書きます。
    別居していない場合は、同居を開始したときのみの記載で大丈夫です。
  11. 【別居する前の住所】
    別居していない場合は、記載しなくて大丈夫です。
  12. 【別居する前の世帯のおもな仕事】
    該当する箇所の□に、チェック「レ」をします。
  13. 【届出人署名押印】
    協議離婚の場合は、夫婦それそれが自署の上、押印します。
    押印に使用する印鑑は、認印でも大丈夫です。
    裁判離婚の場合は、裁判を提起した者または調停の申立人のみ、署名押印します。
    ※署名は、離婚する前の氏を記載します。
  14. 【証人欄】
    証人2名による署名捺印が必要です。
    証人は、20歳以上の成年者であれば、当事者以外、誰でもなることが可能です。
    夫婦どちらかが2名を決めても問題はありません。
    なお、裁判離婚の場合には、証人は不要です。

離婚届の提出先

離婚届は、元パートナーの住所地の市区町村役場に提出しなければなりません。
本籍地以外の役所に申請する場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が必要です。

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